▼ 瑕疵担保責任とは |
瑕疵とは、契約に定められた内容を欠いているという意味で、住宅業界では俗にいう「欠陥住宅」のことを指します。建設業者には、新築住宅の取得契約(請負・売買)において、
基本構造部分に10年間の瑕疵担保責任が義務づけられており、完成引き渡し後、10年間の間に瑕疵が発見された場合、修理・補修や賠償に応じなければなりません。
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しかしこの瑕疵担保義務を果たしているかどうかは、素人では判断できないため、第三者機構が施主の代理となって建設業者の施工品質を検査・評価・保証するというシステムが「住宅性能保証」という制度です。
トーシンホームは自社の10年保証&アフターサービスに加え、この住宅性能保証制度を採用。第三者機構である「ジャパンホームシールド(株)」と「株式会社日本保証機構(JIO)」に登録しているため、お客様はこの保証制度のどちらかを受けることができます。
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▼ 物件をお求めになる前に |
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